相談室
障がいのある方やそのご家族が暮らしの中で悩まれていること、お困りのこと等をお気軽にご相談ください。
私たちが共に悩み考えます。
「こんな暮らしがしたい」「こんなことに挑戦してみたい」等、夢や希望を一緒に支えるお手伝いをさせていただきます。
相談室に相談しよう!TEL.0465-20-7120
Ⅰ. 指定特定相談支援
「サービス等利用計画」を作成します。障がい種別を問わずお受けしています。
Ⅱ. 指定障害児相談支援
「障害児支援利用計画」を作成します。障がい種別を問わずお受けしています。
「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」とは?
指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援業者が、障害福祉サービス等利用をご希望される方の総合的な援助方針やその他の事情勘案し、適切なサービスの組み合わせ等について検討し作成するものです。サービスを利用される方のトータルプラン(総合的な支援計画)となります。計画の作成にあたっては、当事業所との契約が必要になります。計画作成にあたっての利用負担はございません。
相談支援の流れ
- 「サービス等利用計画作成依頼書」をお住まいの市町村にご提出ください。
- 利用者ご本人の希望する生活や目標等をお聴きするために、ご自宅等を訪問し面談を行ない、サービス等利用計画案を作成し、当事業所より市町村に提出します。
- サービス等利用計画案をもとに市町村が支給決定をし、受給者証が発行されます。
- サービス等利用計画の内容について、一定期間ごとにモニタリング(計画の見直しや修正等)を行ないます。モニタリングの際には、ご利用の事業所やご自宅に訪問をして状況等を確認し、サービス内容の継続や変更等の確認をいたします。